3大疾病保険料払込免除特約

3大疾病保険料払込免除特約の、悪性新生物による保険料の払込みの免除については、保険契約のお申込みまたは告知のいずれか遅い時点(主契約の責任開始期)の属する日からその日を含めて91日目に保障が開始されます(悪性新生物による保険料の払込みの免除の責任開始)。悪性新生物による保険料の払込みの免除の責任開始期前までに悪性新生物と診断確定された場合には、保険料の払込みを免除いたしません。この場合、診断確定された日からその日を含めて180日以内に契約者からお申出があったときは、この特約を無効とし、すでに払い込まれたこの特約の保険料を契約者に払い戻します。