給付金などをお支払いできる事由(申込契約:2011/9/30まで)
「アクサダイレクトの定期医療」
医療保険(主契約)
お支払いする給付金等 | 給付金の支払事由 | 支払限度等 | 受取人 | お支払金額 |
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疾病入院給付金(※1 ※2 ※3) | 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因として入院をしたときに疾病入院給付金をお支払いします。 | 1入院につき60日、保険期間(更新契約の保険期間を含みます。)を通算して1,095日をお支払いの限度とします。 | 被保険者 | 入院給付金日額 ×入院日数 |
災害入院給付金(※1 ※2 ※3) | 被保険者が責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日以内に入院をしたときに災害入院給付金をお支払いします。 | 1入院につき60日、保険期間(更新契約の保険期間を含みます。)を通算して1,095日をお支払いの限度とします。 | 被保険者 | 入院給付金日額 ×入院日数 |
手術給付金(※2) | 被保険者が責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故その他の外因または発病した疾病を直接の原因として所定の手術を受けたときに手術給付金をお支払いします。 | 一部の手術を除き、回数の限度はありません。詳細はこちらをご参照ください。 | 被保険者 | 入院給付金日額の10倍 |
- ※1 入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、病院または診療所に入り常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
次にあげる2回以上の入院は、1回の入院(1入院)とみなします。
- ○疾病入院給付金の支払事由に該当する入院について
- 入院の原因が同一かまたは医学上重要な関係があるとアクサダイレクト生命が認めた場合で、かつ退院日の翌日からその日を含めて180日以内に次の入院を開始した場合には、この2回の入院は1入院とみなします。(これは3回以上の入院についても同様です。)
- ○災害入院給付金の支払事由に該当する入院について
- 同一の不慮の事故を原因とする場合で、かつその事故の日からその日を含めて180日以内に開始した2回以上の入院は1入院とみなします。
- ※2 責任開始期前に発生した不慮の事故その他の外因または発病した疾病を直接の原因として入院し、または手術を受けた場合でも、責任開始期からその日を含めて2年を経過した後に開始した入院または受けた手術については、責任開始期以後に発生または発病したものとみなします。
- ※3 疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複して生じた場合には、災害入院給付金が支払われる期間については、疾病入院給付金はお支払いしません。
入院時一時金給付特約
お支払いする給付金等 | 給付金の支払事由 | 支払限度等 | 受取人 | お支払金額 |
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疾病入院時一時金(※1 ※2) | 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因として入院したときに疾病入院時一時金をお支払いします。 | 疾病入院時一時金と災害入院時一時金を通算して1年間に2回のお支払いを限度とします。(*4) | 被保険者 | 入院時一時金額 |
災害入院時一時金(※1 ※2) | 被保険者が責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日以内に入院したときに災害入院時一時金をお支払いします。 | 疾病入院時一時金と災害入院時一時金を通算して1年間に2回のお支払いを限度とします。(※4) | 被保険者 | 入院時一時金額 |
- ※4 ここでいう1年間とは、年単位の契約応当日から次の年単位の契約応当日の前日までとします。
がん特約
お支払いする給付金など | 給付金の支払事由 | 支払限度等 | 受取人 | お支払金額 |
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がん入院給付金 | 被保険者ががん給付の責任開始期以後にはじめて診断確定されたがんの治療を直接の目的とする入院をしたときに、がん入院給付金をお支払いします。 | お支払する入院日数の限度はありません。 | 被保険者 | がん入院給付金日額×入院日数 |
がん入院時一時金 | 被保険者ががん給付の責任開始期以後にはじめてがんと診断確定され、がんの治療を直接の目的とした入院を開始したときに、がん入院時一時金をお支払いします。 | 保険期間(更新契約の保険期間を含みます。)を通じて支払われるのは1回のみです。 | 被保険者 | がん入院給付金日額の100倍 |
がん手術給付金 | 被保険者ががん入院給付金をお支払いする入院をし、がん給付の責任開始期以後にはじめて診断確定されたがんの治療を直接の目的として所定の手術を受けたときに、がん手術給付金をお支払いします。 | 一部の手術を除き、回数の限度はありません。詳細は約款をご参照ください | 被保険者 | がん入院給付金日額の10倍 |
退院後療養給付金 | 被保険者ががん入院給付金をお支払いする入院をした後、療養のため退院をしたときに退院後療養給付金をお支払いします。 | 退院時に退院後療養給付金が支払われ、その退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再びがんによる入院を開始した場合、この入院については、退院後療養給付金の支払対象となりません。 | 被保険者 | がん入院給付金日額の30倍 |
保険料の払込免除
被保険者が責任開始期以後に傷害または疾病によって所定の高度障害状態に該当したとき、または責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故を直接の原因としてその日を含めて180日以内に所定の障害状態に該当したときにその後の保険料の払込みを免除します。
死亡時返還金
被保険者が死亡したときに死亡時返還金としてご契約の責任準備金をお支払いします。責任準備金とは将来の給付金をお支払いするために保険料の中から積み立てておくものをいいますが、ご契約の経過年数等によっては、責任準備金がないことがあります。