給付金などをお支払いできない事由
「アクサダイレクトの定期医療 」
1. 支払事由に該当しない場合 |
給付金などのお支払いおよび保険料の払込免除(以下給付金などのお支払いといいます)は、約款に定める支払事由(免除事由)に該当する場合にお支払い(払込免除)いたします。支払事由(免除事由)に該当しない場合はお支払い(払込免除)できません。 |
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2. 免責事由に該当した場合 |
以下の事由に該当する場合は給付金などのお支払い事由に該当しても、給付金などのお支払いができません。 (1) 疾病・災害入院給付金、手術給付金、疾病・災害入院時一時金
(2) 保険料の払込免除の免責事由 所定の高度障害に該当しても保険料の払込みが免除されない場合
所定の不慮の事故を直接の原因として所定の障害状態に該当しても保険料の払込みが免除されない場合
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3. 告知義務違反があった場合 |
お申込みの際に告知していただいた内容について、事実を正しく告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、ご契約が告知義務違反のため解除となり、給付金などのお支払いができないことがあります。 |
4. 契約が失効している場合 |
ご契約の失効中に支払事由が発生した場合、給付金などのお支払いができません。 |
5. 重大事由による解除の場合 |
次のような事由に該当し、ご契約または特約が解除されたとき、給付金などのお支払いができません。すでに給付金などをお支払いしていたときは、その返還を請求し、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときには、免除した保険料のお払い込みがなかったものとして取り扱います。
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6. 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合 |
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