抗がん剤治療の対象となる治療薬は?

この特約において対象となる抗がん剤とは、被保険者さまが入院または通院をした時点において、総務大臣が定める日本標準商品分類における「8742 腫瘍用薬」に分類される医薬品のことをいいます。

※日本標準商品分類については、総務省のホームページをご確認ください。

  • 「8742 腫瘍用薬」に分類される医薬品であれば、ホルモン剤などについても保障の対象となります。
  • 所定のがんの治療に用いられた場合であっても、「8742 腫瘍用薬」に分類されない医薬品については、抗がん剤治療給付金のお支払いの対象とはなりません。