会社員や公務員の方
健康保険組合などから傷病手当金を受給した場合、通算1年6ヵ月間までは、収入の2/3を受け取ることができます。公的保障で補えない分に備えましょう。
月々の不足額定期収入30万円の場合
自営業の方
傷病手当金が受け取れないため、より手厚く備えておくと安心です。