災害死亡保険金・死亡保険金のお支払い(告知義務違反による解除)

お支払いできるケース・できないケース

お支払いできるケース ご契約前の慢性C型肝炎での通院について、告知書で正しく告知せずに契約されたが、ご契約1年後に慢性C型肝炎とは全く因果関係のない交通事故で死亡された場合。
お支払いできないケース ご契約前の慢性C型肝炎での通院について、告知書で正しく告知せずに契約し、ご契約1年後に慢性C型肝炎を原因とする肝がんで死亡された場合。

解説

ご契約の際には、そのときの被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要がありますが、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なる内容を告知された場合には、ご契約または特約が解除となり、保険金はお支払いできない場合があります。ただし、告知義務違反の対象となった事実と、ご請求原因との間に、全く因果関係が認められない場合には、保険金をお支払いします。

ご注意事項

上記は、代表的な例を取り上げたものです。ご契約の保険種類やご契約時期によっては取扱いが異なる場合がありますので、詳細は、重要事項説明書/ご契約のしおり・約款を必ずご確認ください。

AXD-168-012