各所定の状態・感染症について
所定の高度障害状態
- 1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 3. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 4. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 5. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
所定の障害状態
- 1. 1眼の視力を全く永久に失ったもの
- 2. 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
- 3. 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
- 4. 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
- 5. 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
- 6. 10手指の用を全く永久に失ったもの
- 7. 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
- 8. 10足指を失ったもの
所定の感染症
感染症とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD―10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
分類項目 | 基本分類コード |
---|---|
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミア・コンゴ出血熱 | A98.0 |
マールブルグウィルス病 | A98.3 |
エボラウィルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |
U04 |