各所定の状態・感染症について

所定の高度障害状態

  • 1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • 2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  • 3. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  • 4. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 5. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

所定の障害状態

  • 1. 1眼の視力を全く永久に失ったもの
  • 2. 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
  • 3. 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
  • 4. 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  • 5. 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  • 6. 10手指の用を全く永久に失ったもの
  • 7. 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
  • 8. 10足指を失ったもの

所定の感染症

「感染症」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。

分類項目 基本分類コード
コレラ A00
腸チフス A01.0
パラチフスA A01.1
細菌性赤痢 A03
腸管出血性大腸菌感染症 A04.3
ペスト A20
ジフテリア A36
急性灰白髄炎<ポリオ> A80
ラッサ熱 A96.2
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 A98.0
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 A98.3
エボラ<Ebola>ウイルス病 A98.4
痘瘡 B03
重症急性呼吸器症候群[SARS]
(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)
U04

AXD-173-080