告知が事実と相違する場合
- 告知いただく内容について、故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(復活日などを含む)から2年以内であれば、アクサダイレクト生命は「告知義務違反」として契約を解除することができます。
なお、責任開始の日(復活日などを含む)から2年を経過していても、保険金・給付金などのお支払事由が2年以内に発生していた場合には、契約を解除することが出来ます。 - ご注意
例えば、糖尿病の治療中にもかかわらず、ご加入時にお知らせいただけなかった場合、「告知義務違反」となり契約は解除され、たとえ保険金・給付金などの支払事由が発生しても、保険金・給付金などをお支払いすることはできません。また、この場合それまでお支払いただいた払込保険料の払戻しはいたしませんのでご注意ください。
ただし、ご契約が解除された際に解約返戻金がある場合には、その金額をお客さま(契約者)にお支払いします。 - 契約を解除した場合には、たとえ保険金・給付金などをお支払する事由が発生していても、これをお支払することはできません。(ただし、「保険金・給付金の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては保険金・給付金などをお支払することがあります。)
告知の重要性
- お客さま(ご契約者・被保険者)には健康状態などについて告知をしていただく義務があります。
- 生命保険は、多数の人々が保険料を出し合って相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性が保たれなくなります。
- ご契約にあたっては、現在の健康状態、過去の病歴、身体の障害状態、身長・体重など、告知いただいた内容にもとづいてご契約をお引受けできるかどうかを決めさせていただきますので、ご契約者さまご本人がありのままの健康状態を正確にご入力(告知)ください。
- ご注意
他のご契約者(お申込者)との公平性を保つため、既往症・体格・ご職業・収入などによってはご契約をお断りすることがあります。
告知内容を確認させていただく場合があります
- 「ご契約確認」について
後日アクサダイレクト生命の確認担当者またはアクサダイレクト生命が委託した確認会社の確認担当者が、面談または電話にて、お申し込み内容や告知内容を確認させていただく場合がございます。なにとぞご了承ください。 - ご注意
お客さまに告知いただきました内容は、お申込完了後に、当ホームページからログインできるマイページ(お客さま専用ページ)にてご確認いただけます。
現在の保険契約を解約・減額し新たな保険契約を検討している方
- 「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反によりご契約を解除することがあります。また、詐欺による契約の取消しの規程等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
- 告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除・取消し等となることもございますのでご注意ください。
告知の受領について
- 告知受領権は生命保険会社が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)やカスタマーサービスセンターのオペレーターに口頭でお話されただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意願います。
告知に関するお知らせ
- 告知に関してご不明点等ございましたら下記カスタマーサービスセンターまでご連絡願います。
お問い合わせ窓口
アクサダイレクト生命 カスタマーサービスセンター
Tel:0120-953-831
(受付時間 9:00~19:00 年末年始の当社休業日を除く)