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所定の先進医療による療養を受けたときに、先進医療の技術料の実費 (通算500万円まで)をお支払いします。
※厚生労働省「平成30年度先進医療技術の実績報告等について」より ※この特約の先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、厚生労働大臣が定める医療機関で行われるものに限ります。なお、先進医療の種類や医療機関は随時見直され、療養を受けた日に先進医療に該当するものが給付の対象となります。
AXD-1910-007