所定の先進医療による療養を受けたときに、先進医療の技術料の実費 (通算500万円まで)をお支払いします。
※<中央社会保険医療協議会>
「令和5年6月30日時点で実施されていた先進医療の実績報告について」 令和5年度 ( 令和4年7月1日~令和5年6月30日 ) 実績報告より
※この特約の先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、厚生労働大臣が定める医療機関で行われるものに限ります。なお、先進医療の種類や医療機関は随時見直され、療養を受けた日に先進医療に該当するものが給付の対象となります。
AXD-2312-009