入院または通院(往診も含む)で抗がん剤治療を受けた時に、ひと月ごとに10万円の「抗がん剤治療給付金」を受け取ることができる特約です。
この特約の対象となる抗がん剤とは、被保険者が入院または通院をした時点において、総務大臣が定める日本標準商品分類における「8742 腫瘍用薬」に分類される医薬品のことをいいます(日本標準商品分類については、総務省のホームページをご覧ください)。
給付金のお支払いは月に1回、保険期間(更新契約の保険期間を含む)を通じて通算60回が限度となります。
<抗がん剤治療給付金の支払いについて>
・同一の月に、所定の抗がん剤を複数回処方された場合、抗がん剤治療給付金は1回のみお支払いします。
・月をまたいだ期間分の所定の抗がん剤を一度に処方された場合であっても、処方せんが発行された日の属する月のみが支払対象となり、抗がん剤治療給付金のお支払いは1回のみとなります。
AXD-173-056