所定の病気・ケガを直接の原因として所定の先進医療による療養を受けたときに、先進医療の技術料の実費(通算2,000万円まで)に加えて、先進医療一時金として10万円をお支払いします。
※この特約の先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、厚生労働大臣が定める医療機関で行われるものに限ります。
先進医療の例
先進医療技術 | 1件あたり平均費用 | 年間実施件数 |
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陽子線治療 | 2,659,009円 | 824件 |
重粒子線治療 | 3,135,655円 | 462件 |
※<中央社会保険医療協議会>
「令和5年6月30日時点で実施されていた先進医療の実績報告について」 令和5年度 ( 令和4年7月1日~令和5年6月30日 ) 実績報告より
AXD-242-007