- ※1 抗がん剤治療特約において対象となる抗がん剤とは、被保険者が入院または通院をした時点において、総務大臣が定める日本標準商品分類における「8742 腫瘍用薬」に分類される医薬品のことをいいます。日本標準商品分類については、総務省のホームページをご覧ください。
- ※2 上皮内新生物の手術の場合、保険期間を通じて1回のみお支払いいたします。
- ※3 この特約の先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、厚生労働大臣が定める医療機関で行われるものに限ります。なお、先進医療の種類や医療機関は随時見直され、療養を受けた日に先進医療に該当するものが給付の対象となります。
- ※4 退院時に退院後療養給付金が支払われ、その退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再びがんによる入院を開始した場合、この入院については、退院後療養給付金の支払対象にはなりません。
AXD-1810-002