対象となる精神疾患とは何ですか?

対象となる精神疾患で働けなくなった際は、精神疾患を直接の原因とする治療を目的とした入院・障がい等級2級以上※1のいずれかの状態に該当した場合に就業不能給付金をお支払いします。

精神疾患の例※2

対象となる精神疾患例
  • ※1 国民年金法施行令または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級2級以上に認定された状態をいいます。
  • ※2 ここでは、対象となる精神疾患の一例を記載しています。詳細につきましては、重要事項説明書/ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。
  • ※ 国民年金法施行令に定める障害等級2級以上の認定には、所定の年齢要件があります。そのため、所定の年齢に達すると、新たに国民年金法施行令に定める障害等級2級以上に該当することはなくなり、またすでに該当している場合にも非該当となる場合があります。
    国民年金法施行令または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級2級以上についても同様です。
    所定の年齢要件については、各施行令をご確認ください。

AXD-2212-012