所定の病気・ケガを直接の原因として所定の先進医療による療養を受けたときに、先進医療の技術料の実費(通算2,000万円まで)に加えて、先進医療一時金として10万円をお支払いします。
※この特約の先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、厚生労働大臣が定める医療機関で行われるものに限ります。
先進医療の例
先進医療技術 | 1件あたり平均費用 | 年間実施件数 |
---|---|---|
高周波切除器を用いた 子宮腺筋症核出術 |
307,342円 | 178件 |
陽子線治療 | 2,716,016円 | 1,663件 |
重粒子線治療 | 3,133,672円 | 1,008件 |
※出典:厚生労働省「平成30年度先進医療技術の実績報告等について」
AXD-197-030