お知らせ 2020年

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う対応
~災害保険金等の支払対象となる感染症の範囲を拡大~

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、また、感染拡大によりご不安な日常生活や事業運営を余儀なくされていらっしゃる皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。
当社は、「新型コロナウイルス感染症」に罹患されたお客さまへの災害保険金等のお支払いにつきまして、当該感染症を直接の原因としてお亡くなりになった場合などにも、「災害割増特約」等のお支払対象としてお取扱いいたします。

1. 対応の内容
<対象商品と内容>
災害死亡保険金、災害高度障害保険金等の災害に関する保障があるご契約:対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡・高度障害状態に該当した場合には、災害死亡保険金・災害高度障害保険金等の支払対象とする
※医師の診断を必要とします。

<対象期間>
これからご請求いただく場合:本日以降適用
これまでに支払事由に該当した場合:遡及して適用
※なお、「新型コロナウイルス感染症」の状況を踏まえるとともに、政令において指定感染症の対象外になるなど災害保障の概念に適さなくなった場合等には、事前に周知したうえで取り扱いを終了する場合があります。

2. 対応の背景
当社では、不慮の事故を直接の原因としてお亡くなりになった場合などに死亡保険金等を割り増ししてお支払いする災害割増特約等を取り扱っており、これらの商品では「不慮の事故」と同様、急激かつ偶発的な外来の事故を保障するといった災害保障の概念に合致する「約款所定の感染症」をお支払対象としています。一方、「新型コロナウイルス感染症」は約款所定の感染症に該当しないため、災害割増特約等における災害保険金等のお支払対象ではありませんでした。
今般、政令にて「新型コロナウイルス感染症」が指定感染症に定められたこと、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、4月7日に緊急事態宣言が発令されたことなどから、「新型コロナウイルス感染症」は約款所定の感染症と同様に、災害保障の概念に合致すると捉え、当社の保有契約全体に与える影響を勘案のうえ、「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因としてお亡くなりになった場合などにも、災害保険金等をお支払いすることとしました。

今後も各方面からの情報等を注視しながら、対策を講じてまいります。

(ご参考)新型コロナウイルス感染症への対応