新型コロナウイルス感染症に関する給付金のご請求

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

罹患された皆さまの一日も早いご回復を心よりお祈り申しあげます。
新型コロナウイルス感染症に罹患された場合のご請求方法をご案内します。
被保険者さまが「陽性」と診断された日(PCR検査/抗原検査や医師の診断により、「陽性」が確定した日づけ)によってご請求が可能な条件およびご提出いただく書類が異なります。
下記のご案内を参照ください。

※終身医療保険(無解約返戻金型)Aは「契約者と被保険者が異なる契約」や「契約者と被保険者が同一でも被保険者が未成年の契約」等マイページからご請求いただけないケースがございます。その場合、ご請求はカスタマーサービスセンターへお電話ください。

・入院給付金のご請求の対象商品
 終身医療保険(無解約返戻金型)
 医療保険(定期型)
 引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型)
 終身医療保険(無解約返戻金型)A

・入院給付金のご請求が可能な条件とご提出いただく書類

被保険者さまが、「陽性」と診断された日(PCR検査/抗原検査や医師の診断により、「陽性」が確定した日づけ)を選択してください。

       

・終身医療保険(無解約返戻金型)、医療保険(定期型)、引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型)、終身医療保険(無解約返戻金型)Aにご加入の場合

ステップ1:マイページにログインしてください

ステップ2:『病気・ケガ・死亡による給付金・保険金』をクリックし、新型コロナウイルスによる給付金の請求である旨を入力ください。

スマートフォンの場合

PCの場合

ステップ3:画面上にてご案内の必要書類をアップロードいただきます。

必要書類は上記「1.入院給付金のご請求が可能な商品・条件とご提出いただく書類」を参照ください。

カスタマーサービスセンター

0120-953-831

受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日を除く)

新型コロナウイルス感染症の「五類移行」に伴い、給付金の支払対象が変更になると聞きました。いつから変更になりますか?変更日の基準は何ですか?
2023年5月8日以降に「陽性」と診断された方から変更になります。
新型コロナウイルス感染症の支払対象が変更になったということは、契約内容や約款の内容が変更になったということですか?
いいえ、契約内容や約款の内容は変更になっていません。
国の方針変更に伴い、入院されていない方については、約款上のお支払い対象ではなくなった結果となります。
新型コロナウイルス感染症の「陽性診断日」とはどのような日づけですか?
次の日づけとなります。
・My HER-SYS(マイハーシス)により表示される診断年月日
・医療機関や保健所、検査センター等の書類またはメール等で証明されている診断年月日
※ご自身で検査キット等で検査を行い、陽性判定が出た日は「陽性診断日」にはなりません。
新型コロナウイルス感染症にかかった証明としてMy HER-SYS(マイハーシス)のデータは使えますか?
2023年5月7日以前に陽性と診断されている場合、診断年月日の記載があるためご利用いただけます。
My HER-SYS(マイハーシス)には診断日しか記載されていませんが、問題ありませんか?
問題ありません。
My HER-SYS(マイハーシス)にはどのようなことが書かれていますか?
ご本人のお名前、生年月日、ハーシスID、傷病名、診断年月日、担当保健所の記載があります。
新型コロナウイルス感染症による給付金の請求時、My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書の画面のスクリーンショットでも請求が可能ですか?
2023年5月7日以前に陽性と診断されている場合、画面のスクリーンショットでのご請求が可能です。
①書面でお手続きされる場合
My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書の画面のスクリーンショットを印刷し、請求書類と合わせてご提出ください。
②マイページからお手続きされる場合
My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書の画面のスクリーンショットをアップロードしてください。
新型コロナウイルスに感染し、入院していました。給付金の請求手続きはマイページからはできますか?
終身医療保険(無解約返戻金型)、医療保険(定期型)、引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型)、終身医療保険(無解約返戻金型)Aにご加入の場合、マイページより給付金を請求いただけます。
※終身医療保険(無解約返戻金型)Aは「契約者と被保険者が異なる契約」や「契約者と被保険者が同一でも被保険者が未成年の契約」等マイページからご請求いただけないケースがございます。その場合、お手数をお掛けしますが、カスタマーサービスセンター(0120-953-831 受付時間 9:00~17:30 土・日・祝日を除く)までご連絡ください。

・死亡保険金のお支払い
新型コロナウイルス感染症により死亡された場合、「死亡保険金」のお受け取り対象となります。

就業不能給付金のお支払い
病気・ケガにより所定の就業不能状態が60日の支払対象外期間を超えた場合は、就業不能給付金のお受け取り対象となります。

※所定の就業不能状態とは

病気やケガによる就業不能状態

  • ① 治療を目的とした入院
  • ② 医師の指示による在宅療養
  • ③ 国民年金法施行令に定める障害等級2級以上に認定された場合(精神疾患を直接の原因とするものを除きます)。

精神疾患による就業不能状態

  • ① 精神疾患の治療を目的とした入院
  • ② 国民年金法施行令または精神保護及び精神障碍者福祉に関する法律施行令に定める障害等級2級以上に認定された場合

※就業不能給付金の対象について
就業不能保険は、病気やケガによる長期の就業不能状態を保障いたします。
勤務先の指示による自宅待機や休業などは給付金のお受け取りは対象外となりますので、ご注意ください。