生命保険用語集

一時所得 (いちじしょとく)

終身保険解約した場合のお取扱い

ご契約例 税金の種類
契約者(保険料負担者) 被保険者 受取人
本人 本人 本人 所得税(一時所得)
  • 解約した際の返戻金と既にお支払いした保険料の合計との差額に対して、所得税がかかります。

一時所得の金額 = 解約返戻金額保険料払込累計額 - 特別控除額(50万円)
なお、課税対象となるのは、一時所得の金額の1/2に相当する額となります。

  • 平成25年7月現在の内容です。税制改正により将来変更になる可能性があります。また、個別の税務の取扱等については、所轄の税務署または税理士にご相談ください。