責任開始期前の発病など

お支払いできるケース・できないケース

お支払いできるケース ご契約加入後に発病した顎変形症により入院・手術された場合。
お支払いできないケース ご契約加入前より顎変形症の明らかな自覚があり、一度、病院に受診もしたが、その際は手術や治療を勧められることはなかった。しかし、ご契約加入後に変形が悪化し、受診したところ手術することになった場合。

解説

入院給付金などは、一般的にご契約(特約)の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする場合をお支払いの対象と定めています。したがって責任開始期前に発病した疾病や、責任開始期前の事故を原因とする場合には、お支払いできません。
なお、3大疾病保険料払込免除特約の悪性新生物による保険料払込免除については主契約と責任開始期が異なりますのでご注意ください

ご注意事項

上記は、代表的な例を取り上げたものです。ご契約の保険種類やご加入時期によっては取扱が異なる場合がありますので、詳細は、重要事項説明書/ご契約のしおり・約款を必ずご確認ください。

AXD-198-029