利益相反管理方針

1.主旨

金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内または金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まりつつある中、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、保険業法第100条の2の2およびこれに関連する法令の規定に基づき、「利益相反管理方針」を策定し、利益相反のおそれのある取引を適切に管理してまいります。

2.利益相反管理体制

当社では、営業部門から独立した利益相反管理統括部門を設置し、利益相反管理方針に 沿って「利益相反のおそれのある取引」の特定および管理を適切に実施してまいります。

3.利益相反のおそれのある取引と特定方法

1. 定義

利益相反のおそれのある取引は、当社または当社の親金融機関等もしくはその子金融機関等(以下、「当社関係者」)が行う取引のうち、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引です。

2. 対象取引の例

  • 当社および当社関係者がお客さまに対して優越的地位にある状態で取引を行うとき
  • 当社と当社関係者が同じお客さまとの間で取引を行うとき
  • 当社が顧客情報を不適切に利用して取引を行うとき
  • 当社が他社の役員その他会社の経営方針の決定に重要な影響を与えることのできる地位にある従業員を擁しているときに、当該会社の発行する有価証券に係る取引を行うとき
  • 当社または当社関係者の従業員が、お客さまの利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受けるとき
  • 当社が保険業法その他法令等に違反した状態で取引を行うとき
  • その他、上記の例に準ずる場合であって、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある状態で取引を行うとき

3. 対象取引の特定プロセス

利益相反管理統括部門は、利益相反のおそれのある取引の管理に必要な情報を収集し、対象取引に該当するか否かにつき、適切な特定を行います。

4.対象取引の管理の方法

当社は、利益相反となる取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。

  • 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
  • 対象取引または当該お客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
  • 対象取引または当該お客さまとの取引を中止する方法
  • 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法
    (ただし、当社または当社関係者が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)

5.内部監査

当社は利益相反管理にかかる体制について適切に内部監査を行います。