お申込み手続きについて

お申込み前の確認

Q.特別条件とはなんですか。

A.特別条件とは、被保険者の健康状態や過去の病歴などに応じて契約にお付けする条件のことをいいます。

<アクサのネット完結保険で取り扱う特別条件の種類>

(1)特定疾病不払法
この特約付加の際に定めた不払期間中に、下記の別表のうち会社が指定した疾病(これと因果関係があると会社が認めた疾病を含みます。)を直接の原因として、給付金の支払事由に該当したときは、これらの給付金を支払いません。ただし、不払期間の満了日を含んで継続して入院した場合には、不払期間の満了日の翌日を入院の開始日とみなし、この特約を付加した主契約の普通保険約款、または、その主契約に付加されている特約の特約条項の規定を適用します。

(2)特定部位不払法
この特約付加の際に定めた不払期間中に、下記の別表のうち会社が指定した部位に生じた疾病を直接の原因として給付金の支払事由に該当したときは、これらの給付金を支払いません。ただし、不払期間の満了日を含んで継続して入院した場合には、不払期間の満了日の翌日を入院の開始日とみなし、この特約を付加した主契約の普通保険約款、または、その主契約に付加されている特約の特約条項の規定を適用します。

(3)特定障害不払法

①被保険者が、この特約を付加した主契約の普通保険約款、または、その主契約に付加されている特約の特約条項に定める高度障害状態のうち会社が指定した障害によって、高度障害保険金もしくは高度障害年金の支払事由または保険料の払込みの免除事由に該当したときには、保険金もしくは年金を支払わず、または、保険料の払込みを免除しません。

②被保険者が、この特約を付加した主契約の普通保険約款、または、その主契約に付加されている特約の特約条項に定める障害状態のうち会社が指定した障害によって、保険料の払込みの免除事由に該当した場合には、保険料の払込みを免除しません。


<別表>特定疾病不払法・特定部位不払法により不担保とする身体部位および特定疾病

特定身体部位
1 眼球、眼球付属器(眼瞼、結膜、涙器、眼筋および眼窩内組織を含む)および視神経
2 耳(外耳、中耳、内耳、聴神経、鼓膜および乳様突起を含む)
3 鼻(外鼻、鼻腔および副鼻腔を含む)
4 口腔、歯、舌、顎関節、顎下腺、唾液腺、耳下腺および舌下腺
5 咽頭および喉頭(声帯を含む)
6 甲状腺(副甲状腺を含む)
7 食道
8 胃および十二指腸(当該部位の手術に伴い空腸の手術を受けた場合には空腸を含む)
9 小腸および大腸
10 盲腸および虫垂
11 直腸および肛門
12 肛門
13 肝臓、胆嚢および胆管
14 膵臓
15 気管、気管支、肺臓、胸膜および胸郭
16 腎臓(副腎を含む)、および尿管
17 尿道および膀胱
18 睾丸(睾丸鞘膜を含む)、副睾丸、精管、精索および精嚢
19 前立腺
20 子宮
21 卵巣、卵管および子宮付属器
22 乳房(乳腺を含む)
23 皮膚(頭皮、口唇を含む)
24 頚椎部(当該神経を含む)
25 胸椎部(当該神経を含む)
26 腰椎部(当該神経を含む)
27 仙骨および尾骨部(当該神経を含む)
28 両上肢(肩関節部を含む)
29 両下肢(股関節部を含む)
30 左上肢(左肩関節部を含む)
31 右上肢(右肩関節部を含む)
32 左下肢(左股関節部を含む)
33 右下肢(右股関節部を含む)
34 鼠径部(鼠径ヘルニア、陰嚢ヘルニアまたは大腿ヘルニアが生じた場合に限る)
35 上顎骨、下顎骨および顎関節
36 子宮体部(帝王切開を受けた場合に限る)
37 脊椎部(当該神経を含む)
38 両股関節部
39 左股関節部
40 右股関節部
特定疾病
1 腎、尿管結石
2 胆石、胆嚢炎
3 異常妊娠、異常分娩
4 外傷に伴う合併症、後遺症
5 緑内障
6 白内障
7 胃および十二指腸のポリープ
8 大腸ポリープ
9 子宮筋腫
10 子宮内膜症
11 異常妊娠、異常分娩(骨盤位もしくは切迫早産による異常分娩の場合または帝王切開を受けた場合に限る)
12 不妊症(妊娠を目的とした診療行為を受けた場合を含む)、異常妊娠、異常分娩(骨盤位もしくは切迫早産による異常分娩の場合または帝王切開を受けた場合に限る)
13 不妊症(妊娠を目的とした診療行為を受けた場合を含む)