新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するお取り扱いについて

その他

Q.新型コロナウイルス感染症で死亡した場合、災害割増特約の災害死亡保険金は支払われますか。

A.新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡・高度障害状態に該当した場合には、災害死亡保険金・災害高度障害保険金等のご請求対象となります。

※医師の診断を必要とします。
※なお、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえるとともに、政令において指定感染症の対象外になるなど災害保障の概念に適さなくなった場合等には、事前に周知したうえで取り扱いを終了する場合があります。