生命保険契約に関する税金について

税金関連

Q.死亡保険金を受取ったときの税金はどうなりますか?

A.受取る保険金の種類により「所得税・住民税」「贈与税」「相続税」のいずれかの課税対象になります。
どの税金の対象になるかは「契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)」によって異なります。

当社の場合は、契約者と被保険者が同一であるため、死亡保険金は相続税の課税対象となります。ただし、保険金受取人が配偶者などの相続人の場合は、「500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税となります。一方、相続人でない方が受取人になっている場合は、相続税の課税対象にはなりますが、相続人のケースのような非課税の取扱はありません。

上記は2014年11月現在の税制・関係法令などにもとづいて記載しています。将来的に税制・関係法令などが変更された場合には、変更後のお取扱いの内容が適用されますのでご注意ください。