大規模災害に関する給付金・保険金のご請求について

請求書類簡略について

Q.死亡診断書・死体検案書が入手できません。

A.行方不明になられた場合、民法上「事故」による行方不明は「特別失踪」として1年、事故以外の場合「普通失踪」として7年間経過後死亡認定されます。

また、取調官公署により書面にて死亡が認定され死亡届が受理されることもあります。いずれの場合にも、被保険者さまの死亡記載のある全部事項証明書をご提出ください。