お知らせ 2010年

「カチッと収入保障」の死亡年金と税金について

 生命保険契約に基づく年金は、税法上「雑所得」として他の所得と合算されて所得税の対象となりますが、遺族が年金形式で受け取る生命保険金について、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象とならないと判示されました。(平成22年7月6日最高裁判決)
 当該判決を受けまして、今後、「カチッと収入保障」の死亡年金をご遺族が受け取る際の課税取扱が変更となる可能性があります。弊社といたしましては、生命保険協会を通じ、今後、税務当局宛に課税取扱について確認してまいります。

(ご参考) 生命保険協会 ホームページ
http://www.seiho.or.jp/