お知らせ 2011年

災害救助法適用地域における特別取扱いの実施について (2011年3月4日)(大雪)

 このたびの霧島山(新燃岳)の噴火により被害を受けられました皆さまに謹んでお見舞い申しあげます。
 弊社では、災害救助法が適用された地域のご契約者さまのご契約に関しまして、下記のとおり特別取扱を実施させていただきます。

特別取扱の内容

1.保険料払込猶予期間の延長について

 ご契約者さまからのお申し出により、保険料のお払込みについてご猶予期間を最長で6カ月まで延長させていただきます。

2.保険金・給付金の簡易迅速なお支払いについて

 保険金・給付金のお手続きの際、お申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡易なお取扱いをさせていただきます。

霧島山(新燃岳)の噴火による被害にかかる災害救助法の適用状況

法適用日 災害救助法適用地域(厚生労働省発表)
平成23年1月30日
宮崎県
西諸県郡高原町(にしもろかたぐんたかはるちょう)
平成23年2月10日
宮崎県
都城市(みやこのじょうし)

以上