お知らせ 2011年

東日本大震災の被災地域のお客さまに対する保険料払込猶予期間の
再延長および猶予した保険料の払込期日に関する特別取扱いについて

 地震により被害を受けられたみなさまに心よりお見舞い申しあげます。
 弊社では、東日本大震災により被災されたみなさまに対して、保険料払込猶予期間の延長(最長6カ月)を実施しておりますが、被災地の復旧・復興状況をふまえ、下記のお取扱いを実施いたします。

1.保険料払込猶予期間の再延長

 このたびの地震で被害を受けられたお客さまへの特別取扱いとして、保険料払込猶予期間の延長(2011年9月までの最長6カ月間)を実施しておりますが、今回、更に3カ月延長いたします。

  • * 最長で9カ月間(最長2011年12月末まで)の延長となります。

2.猶予した保険料の払込期日に関する特別取扱い

 保障をご継続されるためには、上記1.の猶予期間分の保険料を猶予期間の末日までに払込いただく必要がございます。
 しかしながら、延長後の猶予期間末日までに猶予した保険料全額の払込が困難な場合には、原則として、上記1.で延長した猶予期間末日の翌月(2012年1月)から継続して2012年10月までに猶予した保険料を払込いただくことが可能です。なお、猶予期間分の保険料は分割して払込いただくことも可能です。

(取扱い対象の契約)

 上記お取扱いは、「東北地方太平洋沖地震」にかかる災害救助法の適用地域(注)で、2011年9月末日まで保険料払込猶予期間の延長を行い、その期間に通常通りの保険料の払込をいただけない契約を対象に実施いたします。

  • (注) 大量の帰宅困難者が発生したこと等に伴い災害救助法が適用された東京都やその他一部の地域を除きます。

以上