お知らせ 2021年

約款・特約条項一部改定のお知らせ

2021年10月20日付で下記のとおり約款・特約条項の改定を行ないます。なお、今回の改定は、新型コロナウイルスの感染法上の位置づけ見直しに伴うものであり、保険料、保険金額などに変更はありません。

1.対象となる商品
・ご契約日が2021年10月19日以前でも、下表の商品に加入された方は対象となります。

【表】
対象商品 改定対象
・定期保険
・定期保険(無解約返戻金型)
・収入保障保険(無解約返戻金型)
①災害割増特約の別表1(感染症)
・収入保障保険 ②災害割増特約(収入保障保険用)の別表1(感染症)
・引受基準緩和型定期保険(無解約返戻金型) ③主約款の別表2(感染症)

2.改定内容
・ 災害死亡保険金等をお支払いする取扱いの対象となる感染症に定める新型コロナウイルス感染症」にかかる規定を改定します(改定箇所は下線部)。

■上記1の【表】①:災害割増特約の別表1(感染症)
■上記1の【表】②:災害割増特約(収入保障保険用)の別表1(感染症)
■上記1の【表】③:引受基準緩和型定期保険(無解約返戻金型)の別表2感染症

改定後 改定前
「感染症」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013 年版)準拠」によるものとします。

 なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
「感染症」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013 年版)準拠」によるものとします。

 なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分類項目 基本分類コード 分類項目 基本分類コード
コレラ A00 コレラ A00
(省略) (省略)
重症急性呼吸器症候群[SARS]
(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)
U04 重症急性呼吸器症候群[SARS]
(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)
U04
(注)新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)である感染症をいいます。)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項第4項、第7項第3号または第8項の疾病に該当している間に支払事由が生じた場合に限り、対象となる感染症に含めます (注)新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症をいいます。以下、同じとします。)は、対象となる感染症に含めます。ただし、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項または第4項の疾病に指定された場合、その指定が解除された日以後に支払事由が生じたときは、新型コロナウイルス感染症は、対象となる感染症に含めません

以上