令和6年能登半島地震に伴う災害により被災された皆さまへ

このたびの災害によりお亡くなりになられた方に心からお悔みを申しあげますとともに、被災された皆さまに謹んでお見舞い申しあげます。被災地域の一日も早い復旧と、皆さまのご無事を心よりお祈りいたします。

災害救助法が適用された地域にて被災されたご契約者さまのご契約につきまして、下記のお取扱をさせていただきます。

最新の災害救助法適用対象市町村については、こちらをご参照ください。
災害救助法の適用状況 : 防災情報のページ - 内閣府

災害救助法適用地域の特別取扱について(追加対応含む)

(1) 保険料のお払い込み
このたびの災害により被災され、保険料のお払い込みが一時的に困難な場合は、お申し出により保険料のお払い込みを猶予する期間を延長(最長6ヶ月)いたします。

(2) 保険金・給付金のご請求のお手続き
ご請求手続に必要な書類を一部省略・代用する等により、簡易迅速なお取扱をいたします。

(3) 保険金・給付金に関する特例措置について
1.災害免責条項等の不適用
約款上に地震等による災害関係保険金・給付金を削減したり、支払わない場合がある旨が規定されている商品や特約がございますが、今回はこれを適用せず、災害関係保険金・給付金を全額お支払いいたします。

2.入院に関する特例措置
通常の場合、約款規定に基づき、病院または診療所において医師による入院治療を受けた場合に入院給付金をお支払いすることにしておりますが 、この度の能登半島地震では、本来入院による治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所にご入院できないケースが想定されることを踏まえ、入院給付金のお支払いについて次のとおりお取扱いします。

①被災後直ちにご入院が出来なかった場合について
入院治療が必要なケガをされたものの、被災地等の事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合は、お申出をいただくことにより、ケガをされた日から入院を開始したものとして入院給付金をお支払いします。

②ご退院が当初の予定より早まった場合について(ケガ、病気の場合を含む)
入院先の病院が倒壊の恐れがある等の医療施設側の事情や、本来入院による治療が必要なお客さまが当初の予定より早い退院を余儀なくされ自宅・避難所等で療養されるケースについては、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についても入院されたものとして入院給付金をお支払いします。

③ご入院出来なかった場合について(ケガ、病気の場合を含む)
入院治療が必要であったにもかかわらず、道路事情等により病院に搬送できない等の理由によりご入院できず、臨時施設で医師により入院と同等の治療を受けた場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで当該期間についてご入院されたものとして入院給付金をお支払いします。


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