災害死亡保険金・死亡保険金のお支払い(免責事由への該当)

お支払いできるケース・できないケース

お支払いできるケース ご契約から5年経過後、被保険者が自殺された場合。
お支払いできないケース ご契約から6年経過後に、ご契約が失効。失効から2年経過後に契約を復活。復活をして1年後に被保険者が自殺された場合。

解説

ご契約には、保険金などをお支払いできない場合(免責事由)が定められております。そのいずれかに該当する場合には、保険金などはお支払いできません。
責任開始期から3年以内の自殺については、死亡保険金のお支払いはできません。
また、ご契約が復活された場合には、復活日より3年間の自殺については同様に死亡保険金のお支払いはできません。
上記お支払いできないケースは、ご契約から通算9年経過していますが、復活日から3年以内の自殺であるため、死亡保険金のお支払いはできません。

ご注意事項

上記は、代表的な例を取り上げたものです。ご契約の保険種類やご契約時期によっては取扱いが異なる場合がありますので、詳細は、重要事項説明書/ご契約のしおり・約款を必ずご確認ください。

AXD-168-012