お知らせ 2020年
「先進医療特約」および「先進医療特約(緩和型)」の支払対象となる「先進医療」に関するお知らせ
(「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」等の「先進医療」からの削除(見込み))
現在、2020年度の診療報酬改定に向けて、厚生労働省で「先進医療」の見直しが行われております。その中で、「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」および「歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法」(以下「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」等)は、2020年4月1日より「先進医療」から削除される見込み※1となっております。
当社の「終身医療保険(無解約返戻金型)」に付加できる「先進医療特約」および「引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型)」に付加できる「先進医療特約(緩和型)」の先進医療給付金・先進医療一時金については、「療養を受けた時点で先進医療に該当するもの」を支払事由としています。
そのため、「先進医療」から削除された場合、2020年4月1日以降に受ける「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」等は、ご契約日にかかわらず、先進医療給付金・先進医療一時金の支払対象外となりますので、ご留意ください。※2
※1:2020年3月末の厚生労働省告示をもって決定される見込みです。
※2:2018年12月1日以降にお申込みされた「先進医療特約」および「先進医療特約(緩和型)」については、現時点においても、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に白内障の治療を直接の目的とする療養を受けた場合には先進医療給付金・先進医療一時金の支払対象外ですので、ご留意ください。
今後の「先進医療」に関する最新情報につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください。
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- 「先進医療特約」および「先進医療特約(緩和型)」の支払対象となる「先進医療」に関するお知らせ(2020年3月12日)