お知らせ 2020年

約款・特約条項一部改定のお知らせ

2020年10月2日付で下記のとおり約款・特約条項の改定を行ないます。なお、今回の改定は、支払事由の一部拡大を目的としたもので、保険料、保険金額などに変更はありません。





1. 対象となるご契約
・ご契約日が2020年10月1日以前でも、下表の商品に加入された方は対象となります。

【表】

対象商品 改定対象
・定期保険
・定期保険(無解約返戻金型)
・収入保障保険(無解約返戻金型)
①災害割増特約の別表1(感染症)
・収入保障保険 ②災害割増特約(収入保障保険用)の別表1(感染症)
・引受基準緩和型定期保険(無解約返戻金型) ③主約款の別表2(感染症)

2. 改定内容
・ 災害死亡保険金等をお支払いする取扱いの対象となる感染症に「新型コロナウイルス感染症」を追加します(改定箇所は下線部)。

■上記1の【表】①: 災害割増特約の別表1(感染症)
■上記1の【表】③: 引受基準緩和型定期保険(無解約返戻金型)の別表2(感染症)

改定後 改定前
「感染症」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。

なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
「感染症」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。

なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分類項目 基本分類コード 分類項目 基本分類コード
コレラ A00 コレラ A00
(省略) (省略)
重症急性呼吸器症候群[SARS]
(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)
U04 重症急性呼吸器症候群[SARS]
(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)
U04
(注)新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症をいいます。以下、同じとします。)は、対象となる感染症に含めます。ただし、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項または第4項の疾病に指定された場合、その指定が解除された日以後に支払事由が生じたときは、新型コロナウイルス感染症は、対象となる感染症に含めません。

■上記1の【表】②: 災害割増特約(収入保障保険用)の別表1(感染症)

改定後 改定前
「感染症」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。

なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
「感染症」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
分類項目 基本分類コード 分類項目 基本分類コード
コレラ A00 コレラ A00
(省略) (省略)
  • クリミヤ・コンゴ<Crimean‐Congo>出血熱
  • マールブルグ<Marburg>ウイルス
  • エボラ<Ebola>ウイルス
  • 痘瘡
  • 重症急性呼吸器症候群[SARS]
    (病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)
  • A98.0
  • A98.3
  • A98.4
  • B03
  • U04
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • マールブルグウィルス
  • エボラウィルス
  • 痘瘡
  • 重症急性呼吸器症候群[SARS]
    (病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)
  • A98.0
  • A98.3
  • A98.4
  • B03
  • U04
(注)新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症をいいます。以下、同じとします。)は、対象となる感染症に含めます。ただし、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項または第4項の疾病に指定された場合、その指定が解除された日以後に支払事由が生じたときは、新型コロナウイルス感染症は、対象となる感染症に含めません。

以上