給付金などをお支払いできる事由
「アクサのネット完結がん定期」(がん保険(定期型)) 「アクサのネット完結がん終身」(がん保険(終身型))
がん保険の給付金については、主契約の責任開始の日からその日を含めて91日目に保障が開始します。ただし、がん保険(定期型)の更新時においては、更新日より保障があります。
がん保険 (主契約)
お支払いする給付金 | 保険金の支払事由 | 支払限度など | 受取人 | お支払金額 |
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がん入院給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後の保険期間中に、がん給付の責任開始期以後に診断確定された所定のがんの治療を直接の目的として入院したとき | お支払日数の限度はありません。 | 被保険者 | がん入院給付金日額 ×入院日数 |
がん診断給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後の保険期間中に、所定のがんと診断確定されたとき | 保険期間(更新契約の保険期間を含みます。)を通じて1回のみお支払いします。 | 被保険者 | がん入院給付金日額 ×100倍 |
抗がん剤治療特約(がん保険(終身型)のみ)
お支払いする給付金 | 保険金の支払事由 | 支払限度など | 受取人 | お支払金額 |
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抗がん剤治療給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後のこの特約の保険期間中に、がん給付の責任開始期以後に診断確定された所定のがんの治療を直接の目的として、所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料の算定対象となる入院または通院(往診を含みます。)をしたとき | 月に1回、保険期間(更新契約の保険期間を含みます。)を通じて通算60回を限度とします。 | 被保険者 | 支払事由に該当した日の属する月ごとに10万円 |
がん手術給付特約
お支払いする給付金 | 保険金の支払事由 | 支払限度など | 受取人 | お支払金額 |
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がん手術給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後の保険期間中、かつ、主契約の約款に定めるがん入院給付金の支払対象となる入院中に、がん給付の責任開始期以後に診断確定された所定のがんの治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき | 一部の手術を除き、お支払回数の限度はありません。 ※ 上皮内新生物の場合は、保険期間(更新契約の保険期間を含みます。)を通じて1回のみのお支払いとなります。 | 被保険者 | 手術1回につき 10万円 |
がん先進医療特約
お支払いする給付金 | 保険金の支払事由 | 支払限度など | 受取人 | お支払金額 |
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がん先進医療給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後の保険期間中に、がん給付の責任開始期以後に診断確定された所定のがんの治療を直接の目的として所定の先進医療による療養を受けたとき | 保険期間(更新契約の保険期間を含みます。)を通じて通算500万円を限度とします。 | 被保険者 |
被所定の先進医療にかかる技術料の実費と同額 (通算して500万円まで) |
- ※ がん先進医療特約は、がん先進医療給付金のお支払い金額の総額が500万円となった所定の先進医療による療養を受けたときに遡って、消滅します。
がん退院療養特約
お支払いする給付金 | 保険金の支払事由 | 支払限度など | 受取人 | お支払金額 |
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退院後療養給付金 | 被保険者が、主契約の約款に定めるがん入院給付金の支払対象となる入院をした後、療養するために、がん給付の責任開始期以後の保険期間中に退院したとき | お支払回数の限度はありません。ただし、退院時に退院後療養給付金が支払われ、その退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再び所定のがんによる入院を開始した場合、この入院については、退院後療養給付金の支払対象にはなりません。 | 被保険者 |
退院1回につき 10万円 |
女性がん入院特約(がん保険(終身型)のみ)
お支払いする給付金 | 保険金の支払事由 | 支払限度など | 受取人 | お支払金額 |
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女性がん入院給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始期以後の保険期間中に、がん給付の責任開始期以後に診断確定された所定の女性特定のがんの治療を直接の目的として入院したとき | お支払日数の限度はありません。 | 被保険者 | 主契約のがん入院給付金日額×入院日数 |
がん無事故給付特約(がん保険(終身型)のみ)
お支払いする給付金 | 保険金の支払事由 | 支払限度など | 受取人 | お支払金額 |
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がん無事故給付金 | 契約日以後、3年ごとの無事故判定期間中に、主契約の給付金の支払事由が生じなかったとき | - | 契約者 | 契約時に定めた給付金額 (5万円または10万円) |
保険料の払込免除
被保険者が、責任開始期以後の傷害または疾病によって保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当したとき、または責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。この場合、がん無事故給付特約は消滅します。
死亡時返還金(がん保険(定期型)のみ対象)
被保険者が死亡したとき、このご契約は消滅します。この場合、死亡時返還金としてご契約の責任準備金をお支払いします。責任準備金とは、将来の給付金をお支払いするために保険料の中から積み立てておくものをいいますが、ご契約の経過年数等によっては、責任準備金がないことがあります。