各所定の状態について
所定の高度障害状態
- 1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 3. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 4. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 5. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
所定の障害状態
- 1. 1眼の視力を全く永久に失ったもの
- 2. 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
- 3. 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
- 4. 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
- 5. 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
- 6. 10手指の用を全く永久に失ったもの
- 7. 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
- 8. 10足指を失ったもの
所定の就業不能状態
つぎのいずれかの状態をいいます。
- ①入院
- 医師による治療が必要であり、かつ、自宅などでの治療が困難なため、傷害(所定の精神疾患を直接の原因とするものを除きます。)または疾病(所定の精神疾患を除きます。)の治療を直接の目的として、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態
- ②在宅療養
- 医師による治療が必要であるため、傷害(所定の精神疾患を直接の原因とするものを除きます。)または疾病(所定の精神疾患を除きます。)の治療を直接の目的として、自宅など(病院または診療所以外の施設を含みます。)において、医師の指示にもとづいて治療に専念している状態
- ③障がい等級2級以上
- 国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態
所定の就業不能状態(精神疾患)
つぎのいずれかの状態をいいます。
- ①入院
- 医師による治療が必要であり、かつ、自宅などでの治療が困難なため、傷害(所定の精神疾患を直接の原因とするものに限ります。)または所定の精神疾患の治療を直接の目的として、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態
- ②障がい等級2級以上(精神疾患)
- ・国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態