給付金などをお支払いできる事由

「アクサのネット完結はいりやすい医療」

引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型)

保険契約の型

ご契約時に、I型、II型のいずれかをご選択いただきます。なお、ご契約後に型を変更することはできません。(〇:保障あり、×:保障なし)

疾病入院給付金 災害入院給付金 手術給付金
I型
Ⅱ型 ×
お支払いする給付金 給付金の支払事由 支払限度など 受取人 お支払金額
疾病入院給付金
(注1)(注2)
被保険者が、保険期間中に、責任開始期以後に発病した疾病の治療を直接の目的として入院したとき 1入院につき60日、保険期間を通算して1,095日を限度とします。 被保険者 入院給付金日額×入院日数
災害入院給付金
(注1)(注2)
被保険者が、保険期間中に、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害の治療を直接の目的として、その事故の日からその日を含めて180日以内に入院したとき 1入院につき60日、保険期間を通算して1,095日を限度とします。 被保険者 入院給付金日額×入院日数
手術給付金 被保険者が、保険期間中に、責任開始期以後に発病した疾病または発生した所定の不慮の事故その他の外因による傷害の治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき 一部の手術については60日間に1回のお支払いを限度とします。(注3)
一部の手術については、連続して2日以上受けたときでも、2日目以降はお支払いの対象にはなりません。(注4)
また、手術の種類により、責任開始期の属する日からその日を含めて1年間、または保険期間を通じてお支払いの対象にならない場合があります。(注5)
被保険者 手術1回につき、つぎのいずれかの金額(注6)
(1)Ⅰ型の場合
 ① 入院中手術の場合は、入院給付金日額×10
 ② 入院外手術の場合は、入院給付金日額×5
被保険者が、保険期間中に、組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植するため、所定の骨髄幹細胞採取手術を受けたとき 責任開始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた場合に限ります。 手術1回につき、つぎのいずれかの金額
(1) Ⅰ型の場合、入院給付金日額×10
  • (注1) 入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、病院または診療所に入り常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。つぎに掲げる2回以上の入院は、1回の入院(1入院)とみなします。
    [疾病入院給付金の支払事由に該当する入院について]
    入院の原因が同一かまたは医学上重要な関係があると認めた場合で、かつ退院日の翌日からその日を含めて180日以内につぎの入院を開始したときには、この2回の入院は1入院とみなします(これは3回以上の入院についても同様です。)。
    [災害入院給付金の支払事由に該当する入院について]
    同一の不慮の事故を原因とする場合で、かつその事故の日からその日を含めて180日以内に開始した2回以上の入院は1入院とみなします。
  • (注2) 疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複して生じた場合には、災害入院給付金が支払われる期間については、疾病入院給付金はお支払いしません。
  • (注3) 被保険者が、医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されることとされている手術を2回以上受けたときは、手術給付金が支払われる直前の手術を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた手術は、お支払いの対象にはなりません。
    被保険者が、医科診療報酬点数表において、放射線治療料の算定対象として定められている診療行為を2回以上受けたときは、手術給付金が支払われる直前の診療行為を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた診療行為は、お支払いの対象にはなりません。
  • (注4) 被保険者が、医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施した場合には手術料が1日ごとに算定されることとされている手術を連続して2日以上受けたときは、その手術を受けた1日目についてのみ、手術給付金をお支払いします。
  • (注5) 責任開始期の属する日からその日を含めて1年間支払対象外となる手術は以下のとおりです。

手術名

  • 1. 痔瘻、痔核、脱肛手術
  • 2. 子宮関係手術(子宮筋腫摘出術、子宮ポリープ切除術(子宮内膜掻爬術を含む)、流産手術、子宮内容除去術)
  • 3. 脊髄硬膜内外手術
  • 4. 副鼻腔炎手術
  • 5. 白内障、水晶体観血手術
  • 6. ファイバースコープでの大腸、胃に対する切除術
  • 7. 眼瞼下垂症手術
  • 8. 扁桃腺摘出術

保険期間を通じて支払対象外となる手術は以下のとおりです。

  • 1. 創傷処理
  • 2. デブリードマン
  • 3. 皮膚切開術
  • 4. 鼓膜切開術
  • 5. 骨(軟骨)または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術、非観血的授動術
  • 6. 抜歯
  • 7. 異物除去術(外耳、鼻腔内)
  • 8. 鼻焼灼術(鼻粘膜、鼻腔内)
  • 9. 魚の目、タコ手術後縫合(鶏眼、胼胝切除後縫合)
  • 10. 巻き爪手術(陥入爪手術)
  • (注6) 疾病入院給付金または災害入院給付金の1回の入院についての支払限度または通算支払限度に達したことにより、疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われない入院中に受けた手術は、入院外手術とみなします。

先進医療特約(緩和型)

お支払いする給付金 給付金の支払事由 支払限度など 受取人 お支払金額
先進医療給付金 被保険者が、保険期間中に、責任開始期以後に発病した疾病または発生した所定の不慮の事故による傷害の治療を直接の目的として、所定の先進医療による療養を受けたとき 保険期間を通じて通算2,000万円を限度とします。 被保険者 所定の先進医療にかかる技術料の実費と同額
先進医療一時金 被保険者が、先進医療給付金の支払事由に該当する療養を受けたとき 60日間に1回のお支払いを限度とします。 被保険者 療養1回につき10万円
  • この特約において対象となる先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、厚生労働大臣が定める医療機関で行われるものに限ります。
    なお、先進医療の種類や医療機関は随時見直され、療養を受けた日に先進医療に該当するものが支払対象となります。
  • この特約は、先進医療給付金のお支払総額が、保険期間を通じて2,000万円となった場合に消滅します。

3大疾病保険料払込免除約(緩和型)

保険料の払込みの免除事由 払込みを免除する保険料
被保険者が、保険料払込期間中に、所定の3大疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中)の治療を直接の目的として入院を開始したとき その後の保険料の払込みを免除
  • 悪性新生物による保険料の払込みの免除については、主契約の責任開始期の属する日からその日を含めて91日目以後に診断確定された所定の悪性新生物の治療を直接の目的として入院を開始したときに、その後の保険料の払込みを免除します。(注7)
    急性心筋梗塞、脳卒中による保険料の払込みの免除については、主契約の責任開始期以後に発病した急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的として入院を開始したときに、その後の保険料の払込みを免除します。
  • (注7) 悪性新生物による保険料の払込みの免除の責任開始期前までに悪性新生物と診断確定されていた場合には、保険料の払込みを免除しません。
    この場合、診断確定された日からその日を含めて180日以内にご契約者さまからお申出があったときは、この特約を無効とし、すでに払い込まれたこの特約の保険料をご契約者さまに払い戻します。詳細は約款をご確認ください。

長期入院時一時金給付特約(緩和型)

お支払いする給付金 給付金の支払事由 支払限度など 受取人 お支払金額
疾病長期入院時一時金 被保険者が、主契約の約款に定める疾病入院給付金が支払われる入院をし、1入院における入院日数が61日に達したとき(注8) 被保険者 長期入院時一時金額
災害長期入院時一時金 被保険者が、主契約の約款に定める災害入院給付金が支払われる入院をし、1入院における入院日数が61日に達したとき(注8) 被保険者 長期入院時一時金額
  • (注8) 入院日数は、主契約の約款に定める1回の入院(1入院)ごとに算出します。詳しくは、(注1)をご覧ください。

入院時一時金給付特約(緩和型)

お支払いする給付金 給付金の支払事由 支払限度など 受取人 お支払金額
疾病入院時一時金 被保険者が、主契約の約款に定める疾病入院給付金が支払われる入院を開始したとき 災害入院時一時金と通算して1年間に2回を限度とします。(注9) 被保険者 入院時一時金額
災害入院時一時金 被保険者が、主契約の約款に定める災害入院給付金が支払われる入院を開始したとき 疾病入院時一時金と通算して1年間に2回を限度とします。(注9) 被保険者 入院時一時金額
  • (注9) ここでいう「1年間」とは、年単位の契約応当日(契約日を含みます。)からつぎの年単位の契約応当日の前日までの期間とします。

通院支援特約(退院時給付型)(緩和型)

お支払いする給付金 給付金の支払事由 支払限度など 受取人 お支払金額
通院支援一時金 被保険者が、主契約の約款に定める疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をし、その退院時に生存していたとき ①1回の退院につき1回のお支払いを限度とします。(入院2回以上した場合で主契約の規定によりの入院とみなされるときは、通院支援一金のお支払いは1回を限度とします。)
② 1年間に2回を限度とします。(注10)
被保険者 通院支援一時金額
  • (注10) ここでいう「1年間」とは、年単位の契約応当日(契約日を含みます。)からつぎの年単位の契約応当日の前日までの期間とします。
  • 主契約の約款に定める疾病入院給付金および災害入院給付金がいずれも通算支払限度に到達した場合で、その到達日の翌日以降も入院が継続しているときは、その到達日に、通院支援一時金の支払事由に該当したものとみなします。

健康祝金特則(緩和型)

健康祝金特則(緩和型)を付加することにより、所定の支払事由に該当されたときに、健康祝金を3年ごとに受取ることができます。

お支払いする給付金 給付金の支払事由 支払限度など 受取人 お支払金額
健康祝金 責任開始期の属する月の翌月1日(起算日)から3年ごとの健康祝金支払対象期間中に、主契約の給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が生じなかったとき 契約者 健康祝金額
  • この特則のみを解約することはできません。

女性疾病入院特約(緩和型)

お支払いする給付金 給付金の支払事由 支払限度など 受取人 お支払金額
女性疾病入院給付金 被保険者が、保険期間中に、所定の女性特定疾病の治療を直接の目的として入院したとき 1入院につき60日、保険期間を通算して1,095日を限度とします。 被保険者 主契約の入院給付金
日額×入院日数
  • この特約において対象となる女性特定疾病とは、がん・女性特有の病気をいいます。詳細は約款の特約条項「別表:対象となる女性特定疾病」をご確認ください。

保険料の払込みの免除

被保険者が、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中につぎのいずれかに該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。

(1)所定の高度障害状態に該当したとき
(2)所定の障害状態に該当したとき

AXD-197-027