アクサダイレクト生命

給付金をお支払いできる事由

「アクサダイレクトの働けないときの安心」

就業不能保険(無解約返戻金型)(主契約)

お支払いする給付金 保険金の支払事由 お支払限度 受取人 お支払金額
就業不能給付金
(1)第1回目 保険期間中に、つぎの条件をすべて満たすことが、医師によって診断されたとき
  • ① 被保険者が、責任開始期以後の傷害(所定の精神疾患を直接の原因とするものを除きます。)または疾病(所定の精神疾患を除きます。)を直接の原因として、所定の就業不能状態に該当したこと
  • ② ①の就業不能状態に該当した日から支払対象外期間を経過した日(以下「起算日」といいます。)まで、①の就業不能状態が継続していること
(1)第2回目
以後
保険期間中の起算日の月単位の応当日(応当日がない月の場合は、その末日とします。以下、同じとします。)に、(1)①の就業不能状態が当該応当日まで継続していることが、医師によって診断されたとき
月に1回を限度とします。 被保険者 就業不能
給付金月額
就業不能給付金
(精神疾患)(*)
(1)第1回目 保険期間中に、つぎの条件をすべて満たすことが、医師によって診断されたとき
  • ① 被保険者が、責任開始期以後の傷害(所定の精神疾患を直接の原因とするものに限ります。)または所定の精神疾患を直接の原因として、所定の就業不能状態(精神疾患)に該当したこと
  • ② ①の就業不能状態(精神疾患)に該当した日から起算日まで、①の就業不能状態(精神疾患)が継続していること
(1)第2回目
以後
保険期間中の起算日の月単位の応当日に、(1)①の就業不能状態(精神疾患)が当該応当日まで継続していることが、医師によって診断されたとき
月に1回、保険期間を通じて通算18回を限度とします。
  • (*) この保険において対象となる精神疾患については、約款「別表1:対象となる精神疾患」をご確認ください。

初期支払削減特則

お支払いする給付金 お支払金額
就業不能給付金 この特則を付加したご契約のお支払金額は、つぎのとおりです。
(1)第1回目 就業不能給付金月額×0.5
(1)第2回目
以後
  • ① 就業不能給付金の支払事由(1)①の就業不能状態に該当した日からその日を含めて540日以内の場合
     就業不能給付金月額×0.5
  • ② ①以外の場合
     就業不能給付金月額
就業不能給付金
(精神疾患)
この特則を付加したご契約のお支払金額は、つぎのとおりです。
(1)第1回目 就業不能給付金月額×0.5
(1)第2回目
以後
  • ① 就業不能給付金(精神疾患)の支払事由(1)①の就業不能状態(精神疾患)に該当した日からその日を含めて540日以内の場合
     就業不能給付金月額×0.5
  • ② ①以外の場合
     就業不能給付金月額
  • 「初期支払削減特則」を付加したご契約については、同一の月に、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場合には、お支払金額が大きいいずれか一方の給付金をお支払いします。お支払金額が同額であった場合には、就業不能給付金(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金をお支払いします。
  • この特則のみを解約することはできません。

保険料の払込免除

被保険者が、責任開始期以後の傷害または疾病によって、保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当したとき、または、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。

AXD-188-042