入院給付金のお支払い(責任開始期前の発病)

お支払いできるケース・できないケース

お支払いできるケース ご契約加入後に発病した椎間板ヘルニアにより入院された場合。
お支払いできないケース ご契約加入前より治療を受けていた椎間板ヘルニアが、ご契約加入後に悪化し入院された場合。

解説

入院給付金等は、一般的にご契約(特約)の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする場合をお支払いの対象と定めています。したがって責任開始期前に発病した疾病や、責任開始期前の事故を原因とする場合には、お支払いできません。

ご注意事項

上記は、代表的な例を取り上げたものです。ご契約の保険種類やご加入時期によっては取扱が異なる場合がありますので、詳細は、重要事項説明書/ご契約のしおり・約款を必ずご確認ください。