保険お役立ちコラム
病気やケガで働けない間の収入減少は、毎月のやりくりしている家計にとっては深刻な問題です。就業不能保険で働けないリスクに備えておくことの必要性と、就業不能保険の選び方のポイントを解説します。

就業不能保険は働けない間の収入減少に備える保険
就業不能保険は、病気やケガなどにより、入院や在宅療養で働けない状態が続いたときの収入の減少に備える保険です。医療保険やがん保険に加入していれば、病気やケガによる治療費の負担には備えることができますが、治療で働けけないことによる収入の減少には備えきれません。収入が減っても、子どもの教育費や住宅ローンの返済が続くため、働けない期間が長引くほど生活費の確保が重要となってきます。
就業不能保険の特徴
人が亡くなると、国から遺族年金が支給されます。また、住宅ローンを払っている場合、団体信用生命保険に加入しておけばローンの支払いが免除されますし、生命保険に加入していれば死亡保険金がもらえます。しかし、病気やケガの治療で働けない期間は、医療費負担が続くうえに、多くの場合は住宅ローンの返済も続くでしょう。(※1)働けないという状態は同じであっても、亡くなってからと療養中では実は大きな差があります。
- ※1 各保険会社によっては3大疾病や8大疾病など特定の疾病で支払い免除となる特約が付いている団体信用生命保険があります。
働けない期間の生活費を給与のようにサポート
就業不能保険では、働けない期間の生活費を、毎月の給与のようにサポートします。保険加入時に決めた給付金額に従って、働けない状態から回復するまで、保険期間内であれば毎月定額の給付金を受け取ることができます。
入院中、在宅療養、障害状態にも備えられる
各保険会社によっても詳細は異なりますが、入院期間中だけでなく、医師の指示による在宅療養や、障害等級2級以上も支給の対象となるなど、入院以外の働けない期間にも備えられます。退院しても職場復帰するにはまだ早いため、しばらく在宅で様子を見るといったケースは意外とあるものですが、こうした治療期間が長引いた場合の収入の減少にも備えることができます。
最初の60日間は支払い対象外
注意したいのが、働けない状態になったからといっても、すぐに給付金を受け取れるわけではないということです。働けない状態になってから60日間は給付金の支払い対象外となっていることに注意しましょう。
多くの医療保険では、1回の入院での入院給付金の支払限度日数を60日としています。平均入院日数や保険料のバランスから考えると合理的なのですが、もしも長期入院になった場合には、60日を過ぎると医療費の自己負担分も家計から出ていくことになり、働けないリスクがますます家計に大きなダメージとなるでしょう。
治療費負担への備えは医療保険で、働けない期間の収入減少リスクには就業不能保険で備えるという、ダブルの備えを考えておく必要性があります。

収入保障保険と就業不能保険の違い
就業不能保険と、混同しやすいものに、収入保障保険があります。あらためて、その目的の違いや類似点を整理しておきましょう。
収入保障保険は、死亡あるいは高度障害状態になったときに、保険金を毎月の定額受け取りか、または一括で受け取れる保険です。公的な遺族年金だけでは不足する生活費を、給与や年金のように定額ずつ受け取ることで、遺族の収入を保障することができます。
就業不能保険は、病気やケガで働けない間に、就業不能給付金を定額ずつ受け取れる保険です。公的な傷病手当金だけでは不足する可能性がある生活費を、給与のように給付金を定額ずつ受け取ることで、働けない本人とその家族の生活費を保障することができます。
収入保障保険も就業不能保険も、どちらも働けないリスクにあった時に保険金・給付金が支払われ、不足する生活費を補えるという点では共通しますが、活用できる状況が異なります。亡くなったときの遺族への保障が収入保障保険であり、働けない期間の生活保障が就業不能保険となります。
就業不能保険が必要な人
個人事業主
就業不能保険を備えたほうがいいのは、療養中の収入減少が家計の大きなダメージとなる人です。個人事業主やフリーランスのように、国民健康保険に加入している人には傷病手当金の制度がありません。そのため、病気やケガの療養で働けない期間は、そのまま収入がストップすることになります。それでも住宅ローンや家賃の支払い、子どもの教育費、水道光熱費、食費など、さまざまな生活費がかかってきますから、貯蓄がみるみる減っていく可能性があります。そのため、就業不能保険での備えが重要となります。
会社員
会社員や公務員が加入する健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)などの公的医療保険には、傷病手当金という制度があります。病気やケガの治療で働けない間、休業4日目から最長1年6ヶ月までは給与の3分の2が健康保険から支払われます。その点では、個人事業主よりも守られていると言えるでしょう。それでも、給料の3分の1以上を貯蓄に回せているという家庭でなければ、傷病手当金だけでは生活費が不足して貯蓄を取り崩す生活になると考えられます。
- ※ 傷病手当金の支給には条件があります。詳しくは全国健康保険協会のホームページをご覧ください。
全国健康保険協会:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/
主婦・主夫
主婦・主夫の方でも、家事や子育て、介護などを担っている場合には、その方がいつも通りに働けなくなると、家事代行サービス、ベビーシッター、ホームヘルパーなどに頼るケースが出てきます。こうした費用に備えたい場合にも就業不能保険で備えることができます。
ただし、就業不能保険は、療養による収入減少を補うというその性格から、職業や年収にごとに給付金月額に上限が設けられています。上限を超えて申込むことはできないので、加入の際に確認しましょう。
就業不能保険の選び方
就業不能給付金額の設定の仕方
現在の生活費から、傷病手当金や障害年金などの金額を差し引いたものが、就業不能給付金として備えておきたい金額になります。
毎月の生活費-傷病手当金(標準報酬月額×3分の2)=就業不能給付金額
保険期間・保険料払込期間を設定する
定年退職まで、年金受給開始年齢まで、子どもの独立までなど、保障したい期間を設定します。保障を受けられる保険期間が、保険料払込期間となります。
ハーフプランなら保険料がよりお手軽に
会社員や公務員などで傷病手当金がもらえる人は、1年6ヶ月までの療養期間中は給料の3分の2が傷病手当金としても支給されます。保険会社によっては、最初の1年6ヶ月については給付金額を半額にするハーフプランも選べるようになっています。ハーフプランを選べば、よりお手頃な保険料で備えることができます。
一方で、個人事業主やフリーランス、アルバイトなどの国民年金の加入者には傷病手当金の制度がありません。働けない期間がそのまま収入の途絶える期間となるため、給付金が満額支払われるタイプを選んでしっかりと備えておきたいところです。
精神疾患への備えにも注目
就業不能保険を選ぶ際には、保険料や支払期間も重要な要素となりますが、うつ病などの精神疾患が保障されるかどうかも実は大きなポイントとなります。なぜなら、精神疾患による休職者が近年増加傾向にあるからで、こうした精神疾患までカバーしている就業不能保険がそれほど多くないからです。
分類 |
---|
症状性を含む器質性精神障害 |
精神作用物質使用による精神および行動の障害(ただし、薬物依存を除きます。) |
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 |
気分[感情]障がい |
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 |
- ※ 参照 アクサダイレクト生命「重要事項説明書/ご契約のしおり・約款(就業不能保険)」から一部抜粋
- ※ 各保険会社によって給付対象となる精神疾患は異なる場合があります。詳しくは加入している保険会社に確認してください。
年度 | 外来患者数 | 入院患者数 | 総患者数 |
---|---|---|---|
平成11年 | 1,700,000 | 341,000 | 2,041,000 |
平成14年 | 2,239,000 | 345,000 | 2,584,000 |
平成17年 | 2,675,000 | 353,000 | 3,028,000 |
平成20年 | 2,900,000 | 333,000 | 3,233,000 |
平成23年 | 2,878,000 | 323,000 | 3,201,000 |
平成26年 | 3,611,000 | 313,000 | 3,924,000 |
- ※ 参照 厚生労働省「平成30年 最近の精神保健医療福祉施策の動向について」
精神科医療の現状について 精神疾患を有する総患者数の推移
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000462293.pdf
就業不能保険で長期療養と収入減少に備える
治療費負担への備えは医療保険で、働けない期間の収入減少リスクには就業不能保険で備えると、収入減少にも備えられて治療に専念しやすくなります。精神疾患は、療養期間も長くなりやすい傾向がありますので、こうした部分もカバーできるかも確認して選びましょう。
- ※ 当記事は著者個人の見解・意見によるものです。
- ※ 当記事の内容は作成日現在公表されている情報や統計データ等に基づき作成しており、将来予告なく変更されることがあります。
- ※ 当記事で書かれている保険の内容には、アクサダイレクト生命では取り扱いのない商品や手続きがございます。
- ※ 当社保険商品の詳細につきましては、重要事項説明書/ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。
- ※ 当記事を参考にご加入中の生命保険の見直し・解約をされる際には、以下3点にご留意ください。
- ① 一度解約した生命保険契約はもとには戻らないこと。
- ② 解約返戻金は解約するタイミングによって、払込保険料の合計額よりも少なくなる場合があること(解約返戻金がない保険商品もあります)。
- ③ 健康状態によっては新たに保険に加入できなかったり、加入できても保険料の増加や一部の保障が対象外になるなど特別条件付きの契約となる場合もあること。

ライター
氏家祥美(うじいえよしみ)
ファイナンシャルプランナー
ハートマネー代表
お茶の水女子大学大学院修了。
2005年に女性4名でFP会社を設立して実績を積んだのち
2010年よりFP事務所ハートマネー代表となる。
「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、
子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持つ。
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